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相続手続Q&A・第1回 「相続放棄と死亡保険金の受け取りには、注意が必要!」

亡くなった母に財産以上の借入金がありました・・

本誌前号のリレーエッセイに寄稿いただいた、相続手続支援センター大阪支部所長の長井俊行さんが、ややこしい相続手続きの疑問に答えてくださいます。

Q 母方の祖母が今年の3月に亡くなりました。母は叔父・叔母との間で遺産分割協議中でしたが、続けて7月に、その母が亡くなりました。私には、母の生前の勤務先から順に給与の未払分と、他に死亡保険金(私を受取人とする契約でした)が支払われるとのことです。母にはそれらの金額を大きく上回る借入金があり、私は相続放棄をしたいと思っています。なお、父は3年前に亡くなっており、母の相続人は私だけです。
私が相続放棄をした場合、祖母の分割協議への影響は何かありますか?また、母の死亡保険金は受け取れるのでしょうか。(25歳女性)

A 相続が発生した後に、その財産よりも債務が多いことが判明した場合には、相続があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。相続放棄をした場合、相続人はその相続について、もともと相続人でなかったことになります。
お母様が亡くなられる前に、ご祖母様が亡くなられていたとのこと、お母様の相続発生時には、ご本人様の財産の他、「ご祖母様の遺産を相続する権利」も発生していたと考えられます。このため、通常ですと、ご祖母様の遺産をあなたがお母様の代わりに相続(代襲相続・だいしゅうそうぞく)することができるところですが、お母様の財産について相続放棄をした場合には、「ご祖母様の遺産を相続する権利」も放棄することになり、あなたはご祖母様の遺産分割協議には参加することができません。
なお、もしお母様が亡くなられたのが先で、その後ご祖母様が亡くなられた場合には、お母様の相続につき相続放棄をしていたとしてとしても、「ご祖母様の遺産を相続する権利」は、お母様の相続発生後に発生することになり、この権利はあなたに代襲相続されます。この場合には、ご祖母様の遺産分割協議にあなたは参加することができます。
また、死亡保険金についてですが、これは死亡を起因として支払われるものであり、お母様ご本人が受け取ることはできませんので、お母様本来の相続財産となりません。したがってお母様の相続について相続放棄をしたとしても、この死亡保険金は受取人として指定されたあなたが受け取ることができます。
給与の未払分については、お母様本来の財産でありますので、あなたが相続放棄をする場合、処分することはできませんので注意してください。処分した場合には債務を含めて遺産を相続(単純承認)したものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
あなたが相続放棄した場合には、次に相続人になるのはご祖父様・ご祖母様などの直系尊属、続いて叔父様・叔母様となっていきますので、これらの方々にもこのことを伝えてさし上げたほうがよろしいと思います。

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